当ページには広告リンクを掲載する場合があります。食品衛生法上の許可要否や施設基準は、販売方法・製造品目・管轄保健所の運用で変わるため、必ず出店予定地の保健所に確認してください。
「店内で作ったものを持ち帰り販売するだけ」と「卸売・通販で外部に販売する」とでは、必要な許可が変わります。事業を広げるタイミングで見落としやすいポイントです。どの許可が必要かは販売方法によって細かく分かれるので、迷ったら管轄保健所に「こういう売り方をしたいのですが」と具体的に相談してしまうのが早いです。
飲食店営業許可でカバーできる範囲
2021年6月施行の改正食品衛生法により、飲食店営業許可の範囲は広がりました。次のようなものは、追加の許可なしで飲食店営業許可の範囲内で扱えます。
- 店内で調理提供している料理のテイクアウト・宅配・出前
- 店内で作ったケーキなどの菓子を包装して持ち帰り販売する
- バックヤードで作ってその場で販売するような、対面販売で表示義務が免除される販売形態
一方で、旧法の飲食店営業で可能だった「弁当類の卸売」は、改正後は調理の範疇に入らないとされ、「そうざい製造業」の許可が必要になった点は要注意です。
追加の許可が必要になる代表例
| 行為 | 必要な許可 |
|---|---|
| クレープ・パンなどを卸売・通販・マルシェなど施設外で販売 | 菓子製造業 |
| アイスクリーム・ジェラートの製造・販売 | アイスクリーム類製造業 |
| お弁当・惣菜の卸売、ネット販売、宅配業者経由の販売 | そうざい製造業 |
| そうざいの半製品(揚げる前のコロッケ等)の製造 | そうざい製造業 |
| 菓子を冷凍食品として販売 | 冷凍食品製造業 |
ポイントは「店内で調理してその場で提供・持ち帰りしてもらう」のか、「施設外に向けて卸す・発送する」のかという違いです。後者は原則、飲食店営業許可とは別の製造業許可が必要になります。
菓子製造業許可と飲食店営業許可の違い
- 飲食店営業許可: 店内に客席があり、その場で飲食させる営業が対象です。
- 菓子製造業許可: 包装して施設外で販売するのが基本です。店内飲食スペースを設ける場合は、製造室と客席を明確に区画する必要があります。
2021年の改正で、菓子製造業の許可範囲も拡大され、菓子製造業許可だけで調理パンを製造できるようになったほか、施設内で製造販売した菓子・パンにコーヒーやジュースなどの飲料を添えて提供できるようになりました。ただし、アルコールや店内調理が必要なスープ・味噌汁等は対象外です。
また、「菓子製造業」と「あん類製造業」が統合され、あんこを使った商品も菓子製造業の許可があれば作れるようになっています。アイスクリーム類は菓子製造業許可では取り扱えず、別途「アイスクリーム類製造業許可」が必要です。
施設基準(共通基準・特定基準)
菓子製造業許可では、東京都をはじめ多くの自治体で「共通基準」と「特定基準」の2種類の施設基準が設けられています。
- 共通基準: 自動販売機以外のすべての業種に必要な基準です。営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理などが対象になります。
- 特定基準: 業種ごとに定められた基準です。菓子製造業では、製造・加工・発酵・包装などの作業に応じた設備、原材料や製品を保管する倉庫、製造量に応じた焼きがま、平なべ、蒸し器、成型機、冷蔵設備などが確認されます。
申請時に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所所定の様式です。 |
| 営業施設の大要(図面) | 製造室・保管室・作業台・手洗い設備などの配置を示す図面です。 |
| 製造工程表 | 製造する品目ごとに、原材料から完成までの工程を示す簡単な図表です。材料名と工程が分かれば手書きでも可というケースが多いです。 |
| 食品衛生責任者の資格を証明する書類 | 講習修了証の写しなどです。 |
| 申請者の本人確認書類 | 個人・法人ともに住所・氏名が確認できる公的証明書です。 |
申請手数料はおおむね1.5万〜1.7万円程度が目安です(自治体により異なります)。
そうざい製造業の対象範囲
そうざい製造業は、煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物・酢の物・あえ物などの製造に加え、これらとご飯やパンを組み合わせた食品(弁当など)も対象です。改正により、仕出し弁当の卸売もそうざい製造業の範囲でカバーできるようになりました。
そうざいの半製品(揚げる前のコロッケなど)は、以前は許可不要とされていましたが、法改正でそうざい製造業の許可が必要になっています。さらにHACCPに基づく高度な衛生管理を行う場合、「複合型そうざい製造業」として、食肉処理業・菓子製造業・水産製品製造業・麺類製造業の許可を別途取得しなくても、これらに関する食品を製造できる仕組みもあります。
販売時に忘れがちな食品表示のルール
許可を取得して製造・販売を始めた後も、容器包装に入れて販売する商品には食品表示法に基づく表示義務があります。原材料名、アレルゲン情報、販売者名などの記載が必要です。オンライン販売(通販)を行う場合は、食品表示法に加えて特定商取引法上の表示も必要になるため、あわせて確認しておきましょう。
判断に迷ったら
- 店舗でどんな商品を、どんな方法(店内飲食・持ち帰り・卸売・通販)で販売する予定かを整理する
- 複数の許可が必要にならないか、内装工事の前に管轄保健所に相談する
- 同一施設で複数の許可・届出が必要な場合、代表的な業種1つの届出で足りるケースもあるため、事前確認する
管轄保健所を調べるには
あわせて確認したい関連許認可
- 飲食店営業許可: イートインスペースを設ける場合は、製造業許可に加えて飲食店営業許可も必要です。
- 食品衛生責任者: 菓子製造業・そうざい製造業でも、施設ごとに食品衛生責任者の設置が必須です。
- 法人設立・税務署等の届出: 卸売・通販事業として本格展開する場合、法人化や消費税の課税事業者判定も早めに検討しておくとよいでしょう。
「まずは店内提供とテイクアウトから始めて、軌道に乗ったら卸売や通販に広げたい」という場合は、将来の許可取得も見据えて、製造スペースの区画を最初から確保しておくと二度手間を防げます。